はせたくBLOG

商社、外資系生命保険会社を経て保険代理店で保険屋さんをしています!読んでいただいている方のお役に立てる情報発信頑張ります!

019 健康保険と高額療養費制度

オプジーボが健康保険適用になった際に触れた健康保険の仕組みについて、個別に纏めてみました。

健康保険とは


健康保険料は、会社員の方なら毎月のお給料から少なからず天引きされていると思います。(1万数千円引かれている方がほとんどではないでしょうか?)

そんな高いお金を払っている健康保険なのに、知らない人が多いんやなぁと、日頃たくさんの方とお会いして感じています。これって凄く勿体無いです。


健康保険って言えば、
保険証を持っていけば、医療サービスを30%の自己負担で受けることができる、、!


◆健康保険が使えないケース
*美容を目的とする整形手術
*近視の手術など
*研究中の先進医療
*予防注射
*健康診断、人間ドック
*正常な妊娠・出産
*経済的理由による人工妊娠中絶



上記のケース以外は30%の自己負担!
でも、それだけ?
結構保険料払っているのに、たったそれだけ?


もちろんそんなことはありません!


まず知っておきたいのが、高額療養費制度です。
あまりに自己負担額が大きい場合は、所得区分にもよりますが、自己負担限度額が決まっています。



◆70歳未満の方の区分

①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)

*自己負担限度額 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円

②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)

*自己負担限度額 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
*多数該当 93,000円

③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)

*自己負担限度額 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
*多数該当 44,400円

④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)

*自己負担限度額 57,600円
*多数該当 44,400円

⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
*自己負担限度額 35,400円
*多数該当 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。



◆70歳以上75歳未満の方の区分

①現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

*外来(個人ごと)44,400円
*外来・入院(世帯) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]


※2017年8月から、現役並み所得の方の負担額に変更がありました。所得の高い方の限度額の引き上げがあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf


②一般所得者(①および③以外の方)

*外来(個人ごと)12,000円
*外来・入院(世帯)44,400円

低所得者

Ⅱ(※1)
*外来(個人ごと)8,000円
*外来・入院(世帯)24,600円
Ⅰ(※2)
*外来(個人ごと)8,000円
*外来・入院(世帯)15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。


※75歳以上は、後期高齢者医療制度の適用になります。


また、その限度額も協会けんぽと組合けんぽかで変わってきますが、月8〜10万円以内くらいの自己負担となります。

まぁ、これなら貯金でなんとかなるかぁ。。
(緊急予備資金は3ヶ月分の生活費くらいは現金で持っておくようにしましょう。)

勤め先で健康保険組合がある場合など、協会けんぽのそれより手厚い保障がある事があります。付加給付といいます。


ただし、30%の窓口負担は一旦発生してしまい、差額支給があるまで、約3ヶ月の立て替え期間が発生してしまいます。これだと、後から差額支給があるとはいえ大変です。

そこで、使えるサービスが2つありまして、、

①高額療養費貸付金
高額療養費支給見込み額の80%の金額が無利子で貸付を受けられる仕組みです。

②限度額認定申請
あらかじめ申請をし、限度額認定証の交付を受けていれば窓口負担が最終的な負担額ですみ、立て替え期間は発生しません。

こんな具合で、公的保険だけでこれまで負担額を下げる事ができるわけです。

意外と健康保険でちゃんと守られているんです。
しかも、まだ他にも機能があったり!
それはまた別の機会に。


最後まで読んでいただいて有難うございます!

はせたく


参考
◆高額な医療費を支払った時に(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

◆高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000075123.pdf

◆高額療養費制度(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

後期高齢者医療制度(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html

◆保険証を提示して治療を受けるとき(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3010/r58


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