022 健康保険と傷病手当金
以前のブログ 019 健康保険と高額療養費制度(http://takuya3162.hatenablog.com/entry/2017/03/05/091749)につづきまして、健康保険シリーズです。
傷病手当金とは
病気やけがの療養中の被保険者やその家族の生活を保障するための制度です。
けがや病気が原因で療養中の場合、会社に出たくても出れないことがあると思います。
まずは、有給を消化してお休みされると思います(多くの方が休むことが申し訳ないと思われるようですが、権利ですから無理せず休みましょう。)が、有給だってそう長くは続きません。では、有給を消化しきってしまったら、、、
やれやれ、有給もなくなって無給も困るし会社に出ないと、、、
(まだ回復していないのに?)
会社に出ないとお給料ももらえないし、、、
(まだ回復していないのに?)
いや、そんな時はしっかり治るまで休んでください!
傷病手当金がありますから!
え?
病気やけがの治療が長引き、なかなか職場に復帰できないような場合、傷病手当金が受け取れます。
どこから?
→それが、健康保険なんです!!
(組合健保、協会けんぽに限り。国保は対象外です。)
どれくらいの金額が受け取れるの?
→標準報酬月額÷30×2/3 の金額が受け取れます。
どれくらいの期間受け取れるの?
→最長1年6ヶ月です。
支給される条件は?
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
こんな仕組みがあるなら、しっかり療養してから職場復帰ができますね!
でも、1年6ヶ月が経ってしまったら、、?
※症状によっては障害年金の受け取りが可能になります。ただし受け取れる金額はがくっと落ちてしまいますので、所得を保障できる準備が必要になるかと思います。(就業不能保険など。)
※障害年金について(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
意外と知らない健康保険の仕組み。
すでに守られている部分とそうでない部分について、確認しておくだけで安心感も増しますし、準備すべきものも見えてきます。
気掛かりなことがあればご相談にも応じます。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
はせたく
参考
全国健康保険協会(病気やけがで会社を休んだとき)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
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