はせたくBLOG

商社、外資系生命保険会社を経て保険代理店で保険屋さんをしています!読んでいただいている方のお役に立てる情報発信頑張ります!

025 ポルトガルワイン会開催します!

ポルトガルワイン会を開催します!

4/15(土) 18:00〜@自由が丘

会場はこちら!
↓ ↓ ↓
”wine&coffee Navio”

直輸入のポルトガルワインが楽しめるお店
東横線 自由が丘駅から徒歩0分

wine & coffee Navio - 自由が丘/ワインバー [食べログ]
https://s.tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13201033/



ポルトガルワインってあんまり聞かないですよね?

ワインと言えば、フランスやイタリア、安いとこだとチリだとかが知られていますが、実はポルトガルも世界有数のワインの歴史を持つ国。

でも日本だと馴染みも薄くブランドでも負けています。ただ、飲んだ人だけに分かるのがめちゃくちゃおいしい。初心者も飲みやすい。

むしろブランド化されてない分、おいしいワインがリーズナブルに飲めます!←ここポイントです。

あと、ワインだけじゃなくて料理にもこだわってます!←これもポイントです。

今回もワインインポーターのポルトガルワイン フェリシダージとの共催です(^^)

ポルトガルワイン フェリシダージ
http://www.felicidadewine.com/company

ご興味おありの方はお問い合わせくださいね(^^)


2017.3.23 はせたく

024 相手に好かれる話し方?

よく営業の仕事をしていると、同じく営業をされている方から相手に好かれる話し方ってありますか?と聞かれます。


正直、営業しててもなかなか相手との距離が詰められないと言う人が多いです。特に若手は。


そんな中で、僕が仕事、プライベートを問わずに実践しているのは、「僕は◯◯と思いますよ。」と相手を承認してあげる事。


例えば、同じネクタイを褒めるとして、、


はせたくさんのネクタイってすごくキレイな色をしていて素敵ですね(^^)


はせたくさんのネクタイってすごくキレイな色をしていて、(僕は)そのネクタイ素敵だと思います(^^)


2パターンがあります。


①と②でどのような違いがあるでしょうか?


もし、相手はその日の朝寝坊をしてしまっていて、とりあえずで手に取ったネクタイがそれで、もしかしたらスーツとのコーディネートがうまくいってないなぁ、、と思っていたとしたら?

①の場合だと、「別に、、そんな事言われても、、」と素直に受け入れられないかもしれません。
一方で②はこちらはそう思っていると素直に伝えただけなので、否定のしようがありません。


例えば、お子さんを叱るにも
そんな事したらダメでしょ!!と叱るより、そんな事したら、お母さん(お父さん)は悲しいよ。。と伝える方がお子さんも聞いてくれるようです。


ただ単に相手を褒める、承認するのではなく、「自分は◯◯だと思いますよ(^^)」と伝えてあげてください。
ただでさえ人から褒められるのは嬉しいものですから、まずは相手に興味をもってたくさん褒めてあげてくださいね。そうすると胸襟ひらいてお話しができるかもしれません。


2017.3.20 はせたく

023 お客様からのお言葉

つい先日の事、お客様から手作りクッキーをいただきました!

 

 f:id:takuya3162:20170319013910j:image

 コリラックマのクッキーです(^^)

 

僕のことを信頼して任せてくれたお客様。

「長谷川さんが担当になってくれて良かった」って言ってくださいました。。

 

保険の営業をしていて、こんなに嬉しいことはないってくらい嬉しかった(^^)

これからも顧客目線で世直し活動続けていきます!

 

2017.3.19 はせたく

 

 

022 健康保険と傷病手当金

以前のブログ 019 健康保険と高額療養費制度(http://takuya3162.hatenablog.com/entry/2017/03/05/091749)につづきまして、健康保険シリーズです。

傷病手当金とは

病気やけがの療養中の被保険者やその家族の生活を保障するための制度です。

けがや病気が原因で療養中の場合、会社に出たくても出れないことがあると思います。

まずは、有給を消化してお休みされると思います(多くの方が休むことが申し訳ないと思われるようですが、権利ですから無理せず休みましょう。)が、有給だってそう長くは続きません。では、有給を消化しきってしまったら、、、


やれやれ、有給もなくなって無給も困るし会社に出ないと、、、
(まだ回復していないのに?)


会社に出ないとお給料ももらえないし、、、
(まだ回復していないのに?)


いや、そんな時はしっかり治るまで休んでください!

傷病手当金がありますから!


え?


病気やけがの治療が長引き、なかなか職場に復帰できないような場合、傷病手当金が受け取れます。


どこから?

→それが、健康保険なんです!!
(組合健保、協会けんぽに限り。国保は対象外です。)

どれくらいの金額が受け取れるの?

→標準報酬月額÷30×2/3 の金額が受け取れます。


どれくらいの期間受け取れるの?

→最長1年6ヶ月です。


支給される条件は?

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと


こんな仕組みがあるなら、しっかり療養してから職場復帰ができますね!


でも、1年6ヶ月が経ってしまったら、、?


※症状によっては障害年金の受け取りが可能になります。ただし受け取れる金額はがくっと落ちてしまいますので、所得を保障できる準備が必要になるかと思います。(就業不能保険など。)


障害年金について(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html


意外と知らない健康保険の仕組み。
すでに守られている部分とそうでない部分について、確認しておくだけで安心感も増しますし、準備すべきものも見えてきます。


気掛かりなことがあればご相談にも応じます。


最後まで読んでいただきありがとうございます!


はせたく


参考

全国健康保険協会(病気やけがで会社を休んだとき)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139



【LINE公式アカウント】

はせがわ たくや @保険の専門家
http://nav.cx/jlJf0Dq

021 第二回日置会

招待制の若手社会人コミュニティ「日置会」

第二回目の交流会を3月11日(土)に、

ラトゥール新宿のスカイラウンジにて開催しました。

幹事合わせて、22名の会になりました。
予定していた20名を早い段階で越え、満員御礼で終われて良かったです。

会の趣旨は、職場や地元とは別に本音を語り合える場作り。
この点については以前のブログの通りです。
http://takuya3162.hatenablog.com/entry/2017/02/16/193928


今回は、会計士、税理士、航空関係、証券会社、商社、メガバンク、、などと日頃忙しく働いてはる方々にお集まりいただけました。

ここで生まれた出会いが公私共を豊かにする出会いになれば嬉しいです。

次回は、4/22
会場の予約、食事の準備頑張ります。


2017.3.18 はせたく






過払い金返還請求のご相談なら

020 Bリーグ観戦(初)

少し前になりますが、3/10にBリーグ観戦をしてきました!

アルバルク東京大阪エヴェッサ

会場は代々木第2体育館!
(ここも初めて!)

関係者入口から入場(^^)

平日でしたが、思ってたよりお客さんも入って盛り上がってました。割引券、無料券がまだあるので、行けるだけ行ってみようかと思います(^^)

次は
3/26 対 秋田ノーザンハピネッツ
4/9 対 仙台89ers
を観戦予定です。

2017.3.18 はせたく





過払い金返還請求のご相談なら

019 健康保険と高額療養費制度

オプジーボが健康保険適用になった際に触れた健康保険の仕組みについて、個別に纏めてみました。

健康保険とは


健康保険料は、会社員の方なら毎月のお給料から少なからず天引きされていると思います。(1万数千円引かれている方がほとんどではないでしょうか?)

そんな高いお金を払っている健康保険なのに、知らない人が多いんやなぁと、日頃たくさんの方とお会いして感じています。これって凄く勿体無いです。


健康保険って言えば、
保険証を持っていけば、医療サービスを30%の自己負担で受けることができる、、!


◆健康保険が使えないケース
*美容を目的とする整形手術
*近視の手術など
*研究中の先進医療
*予防注射
*健康診断、人間ドック
*正常な妊娠・出産
*経済的理由による人工妊娠中絶



上記のケース以外は30%の自己負担!
でも、それだけ?
結構保険料払っているのに、たったそれだけ?


もちろんそんなことはありません!


まず知っておきたいのが、高額療養費制度です。
あまりに自己負担額が大きい場合は、所得区分にもよりますが、自己負担限度額が決まっています。



◆70歳未満の方の区分

①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)

*自己負担限度額 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円

②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)

*自己負担限度額 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
*多数該当 93,000円

③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)

*自己負担限度額 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
*多数該当 44,400円

④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)

*自己負担限度額 57,600円
*多数該当 44,400円

⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
*自己負担限度額 35,400円
*多数該当 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。



◆70歳以上75歳未満の方の区分

①現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

*外来(個人ごと)44,400円
*外来・入院(世帯) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]


※2017年8月から、現役並み所得の方の負担額に変更がありました。所得の高い方の限度額の引き上げがあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf


②一般所得者(①および③以外の方)

*外来(個人ごと)12,000円
*外来・入院(世帯)44,400円

低所得者

Ⅱ(※1)
*外来(個人ごと)8,000円
*外来・入院(世帯)24,600円
Ⅰ(※2)
*外来(個人ごと)8,000円
*外来・入院(世帯)15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。


※75歳以上は、後期高齢者医療制度の適用になります。


また、その限度額も協会けんぽと組合けんぽかで変わってきますが、月8〜10万円以内くらいの自己負担となります。

まぁ、これなら貯金でなんとかなるかぁ。。
(緊急予備資金は3ヶ月分の生活費くらいは現金で持っておくようにしましょう。)

勤め先で健康保険組合がある場合など、協会けんぽのそれより手厚い保障がある事があります。付加給付といいます。


ただし、30%の窓口負担は一旦発生してしまい、差額支給があるまで、約3ヶ月の立て替え期間が発生してしまいます。これだと、後から差額支給があるとはいえ大変です。

そこで、使えるサービスが2つありまして、、

①高額療養費貸付金
高額療養費支給見込み額の80%の金額が無利子で貸付を受けられる仕組みです。

②限度額認定申請
あらかじめ申請をし、限度額認定証の交付を受けていれば窓口負担が最終的な負担額ですみ、立て替え期間は発生しません。

こんな具合で、公的保険だけでこれまで負担額を下げる事ができるわけです。

意外と健康保険でちゃんと守られているんです。
しかも、まだ他にも機能があったり!
それはまた別の機会に。


最後まで読んでいただいて有難うございます!

はせたく


参考
◆高額な医療費を支払った時に(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

◆高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000075123.pdf

◆高額療養費制度(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

後期高齢者医療制度(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html

◆保険証を提示して治療を受けるとき(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3010/r58


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