076 生命保険料控除って何?(個人年金保険編)
こんにちは!
生命保険料控除の中でも、個人年金保険料についてまとめてみます。
個人年金に加入されている方は、支払っている保険料の金額に応じて所得控除を受けることができます。
支払年間保険料は上限8万円に対して、所得控除額は上限4万円です。
※生命保険料控除については、別でまとめたものもご覧ください。
「075 生命保険料控除って何?」
http://takuya3162.hatenablog.com/entry/2019/11/02/095613
個人年金の生命保険料控除を受けるには、「個人年金保険料税制適格特約」を付けているものに限られます。
また、平成24年1月1日以降の契約においては、個人年金保険料税制適格特約を付けるには下記条件を全て満たなくてはいけません。
●年金受取人が契約者本人か配偶者のいずれかであること。
●年金受取人が被保険者であること。
●保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)。
●年金の種類が確定年金や有期年金の場合は、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、受取期間が10年以上であること。
また、個人年金保険料税制適格特約を付けることで下記のように制限されることもあります。
●個人年金保険料税制適格特約のみを解約することはできない 。
●契約後10年間は払済年金保険に変更できない。
●減額した場合の解約返戻金はその時点で受け取れず、年金原資として積み立てられる。
●特約の解約をした場合、解約返戻金は年金額の増額に充てられるため解約返戻金として受け取ることができない。
●配当金は生命保険会社に積み立てて年金額の増額に充てられるため、自由に引き出すことができない。
など、、
このような条件や制限について理解をしていない(説明を受けない)まま加入している人って多いんじゃないでしょうか?
例えば、、
経済的に厳しい時に支払いを止められない(払い済みができない)。
部分解約(減額)をして解約返戻金を使いたいけど、受け取れない。
なんて相談をよく受けます。。
年末調整でお金が戻ってくるとだけしか説明を受けてないって可能性も。。
そもそも、年間保険料8万円を超える分にまで制約を受ける税制適格特約を付ける意味はあるのでしょうか?
おそらくありません。
年金制度について明るくない話題が上がる中、個人の責任で資産形成をしていくことが求められてきています。
個人年金検討の際に参考になればと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございます!
はせがわ
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